労働局からのお知らせです。
―事業主(使用者)の皆様へ―
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となります。年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
「年次有給休暇の計画的付与制度」(以下「計画的付与制度」という。)とは、年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
年次有給休暇について、労働者が取得した日数分や、計画的付与をした日数分は時季指定の必要がなくなります。
年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
(問合せ先)
徳島労働局雇用環境・均等室
徳島市徳島町城内6-6徳島地方合同庁舎4階
088-652-2718